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弁護士法人 関・岸田・中村法律事務所 > コラム > 離婚・夫婦問題(別居後の生活費請求)

離婚・夫婦問題(別居後の生活費請求)

2021.11.17 Wed by Kazuya Nakamura

1,婚姻費用・養育費とは?

夫婦関係がうまくいかず別居となった場合は、それまで一つの家庭(サイフ)だったものが2つに分かれてしまします。この場合、より収入の少ない方(ex.専業主婦・専業主夫)は生活費に困ることがあります。

このような収入の格差によって夫婦の一方が生活に困ったときは、「婚姻費用」を収入の多い方に請求できる可能性があります。また、より収入が少ない方が離婚後に子どもを育てているときは、「養育費」を相手方に請求できる可能性があります。

「婚姻費用」と「養育費」の違いは、下の図のように、離婚前が婚姻費用(収入の少ない方の親と子(子がいれば)の生活費)、離婚後が養育費(子の生活費)という区別になります。

子どもの有無 別居後、離婚前 離婚後
子どもあり 婚姻費用(夫婦の一方と子どもの生活費) 養育費(子の生活費)
子どもなし 婚姻費用(夫婦の一方の生活費) なし(離婚後は夫婦間に扶養義務なし)

2,婚姻費用・養育費の金額

簡単に言えば、夫婦それぞれの収入額に基づいて裁判所の算定式により計算できます。裁判所ホームページにある算定表(算定式を図示したもの)を使うことで、夫婦の収入額さえ分かれば簡単に婚姻費用・養育費の金額の目安を調べることができます。婚姻費用調停などで裁判所に行くと源泉徴収票などの提出を求められるのは、この「収入額」を把握して婚姻費用等の金額を計算するためなのです。

ただし、別居・離婚の原因を作った側からの請求、相手方が個人事業主で本当の収入が分かりにくいケース、本当は働けるはずなのに働いていない当事者がいるケースなどは簡単に解決しないこともありますので、ぜひ法律専門家にご相談ください。

3,いつの分から払ってもらえるのか?

請求の意思表示をした時点以降の婚姻費用・養育費を支払ってもらえます。よくあるのは、婚姻費用等を請求する調停を申立てた時点や、内容証明郵便等での婚姻費用等を請求した時点です。

子どもが生まれた後、認知請求を行っていた場合は、認知後に請求の意思表示を行った時点からではなく、子どもが生まれた時点からの養育費を支払ってもらえる場合もあります。

4,最後に

婚姻費用・養育費に関しては、ネット上や書籍でいろいろな情報が手に入ります。しかし、婚姻費用・養育費は、離婚が成立するまでの期間、又は子どもが自立するまでの期間という思いのほか長い話となりがちです。安易に決めてしまうことなく、必要な情報を収集・理解して、十分に納得して決めるようにしましょう。

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離婚:○夫(妻)が生活費・養育費を払わない。
○夫(妻)と離婚したくない。
○夫(妻)との離婚に向けて交渉してほしい。
○夫(妻)のモラハラに耐えられない。
○嫁・姑問題に耐えられない。
○発達障害・アスペルガーの夫(妻)との生活に耐えられない。
○夫(妻)が出て行った。
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○裁判所から通知が届いた。
○離婚後、生活していけるか不安。
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○不倫をした夫も不倫相手も許しがたいので両方に対し慰謝料を請求したい。
○請求された慰謝料が高すぎる。
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○夫(妻)との離婚と不倫相手の慰謝料請求を一番いい形で行いたい。
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○彼女が妊娠した。慰謝料を請求されている。
○彼女が妊娠した。認知してくれと言われている。 など  遺産相続・家族信託・遺言書作成:○遺産分割協議で自分の意向をきちんと主張したい。
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○セクハラをされてつらい。
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○給料を払ってくれない。 など  債権回収:売買代金、貸金、請負代金、業務委託報酬、婚姻費用・養育費、地代・家賃、マンション管理費などの回収について、それぞれの状況に即した対応をご提案します。  土木建築:○工事請負代金を請求(された)
○工事内容などに問題があり契約不適法責任(瑕疵担保責任)を追及したい(された)